家出少女を泊めまくる
退屈な日常を打破するためにチャレンジします
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ヤダ・絶対・刑務所4
さあ、それでは本日も、
淫行条例について、
検証していきたいと思います。
昨日、説明したとおり、
「条例」は都道府県ごとのキマリです。
で、肝心の都の条例ですが、
東京都青少年の健全な育成に関する条例
15条の4、2項 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
ちなみに、青少年とは、18歳未満の男女です。
そして、条例とはいえ、罰則もあります。
18条の6の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
15条の4、2項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者は、三十万円以下の罰金に処する。
なるほど、なるほど、
ただ、私の部屋は、
都内じゃな〜い!
とゆうわけで、
私の住む某県の条例を調べると、
まあ、ほとんど都と同じ内容・・・。
「15条の4、2項」、これは障害です。
初めのうちは、
「女子中学生とお風呂に入りた〜い」と、
鼻息あらくしてましたが、
そうです、とっくに気付いてましたが、
そんな事は、無理です。
いやでも、待てよ、
一緒に、お風呂に入るのが、
みだらな行為だなんて、
決め付けちゃいけない!
そして、「性交類似行為」なんて、
おぞましいカテゴリーに、
入らないでしょ〜。
このへんの解釈は、
私は、しつこく粘りますよ。
私はね、
そんなに簡単に夢はあきらめない。
そうゆう漢(オトコ)なのです。
(ただ、スケベなだけ)
それでは、明日は、
「エッチなこと抜きで、
泊めるのはありか?」
「こんなブログを書いてる私は、
すでに犯罪を犯してるのか?」
その辺を、引き続き検証します。
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淫行条例について、
検証していきたいと思います。
昨日、説明したとおり、
「条例」は都道府県ごとのキマリです。
で、肝心の都の条例ですが、
東京都青少年の健全な育成に関する条例
15条の4、2項 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
ちなみに、青少年とは、18歳未満の男女です。
そして、条例とはいえ、罰則もあります。
18条の6の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
15条の4、2項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者は、三十万円以下の罰金に処する。
なるほど、なるほど、
ただ、私の部屋は、
都内じゃな〜い!
とゆうわけで、
私の住む某県の条例を調べると、
まあ、ほとんど都と同じ内容・・・。
「15条の4、2項」、これは障害です。
初めのうちは、
「女子中学生とお風呂に入りた〜い」と、
鼻息あらくしてましたが、
そうです、とっくに気付いてましたが、
そんな事は、無理です。
いやでも、待てよ、
一緒に、お風呂に入るのが、
みだらな行為だなんて、
決め付けちゃいけない!
そして、「性交類似行為」なんて、
おぞましいカテゴリーに、
入らないでしょ〜。
このへんの解釈は、
私は、しつこく粘りますよ。
私はね、
そんなに簡単に夢はあきらめない。
そうゆう漢(オトコ)なのです。
(ただ、スケベなだけ)
それでは、明日は、
「エッチなこと抜きで、
泊めるのはありか?」
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